労働基準法第36条に規定されている通り,時間外または休日に労働させる場合には,事業場に労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し,事前に所轄の労働基準監督署長に届出なければなりません。
本学でも事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結しています。
以下は,令和7年3月25日(霞地区事業場は,令和7年3月28日)に再締結した「時間外労働?休日労働に関する協定」の内容の抜粋となります。
① 労使協定書に定める事由に該当する場合に,所要の手続を経て, 時間外労働を命じることができる。 (1) 1日につき 6時間 (労基法上の休日以外の所定休日に労働を命じる場合は,13時間45分) ② ①のほか,労使協定書に定める特別の事情により緊急やむを得ず業務を行う必要がある場合に限り,所要の手続を経て,①の限度時間を超えて時間外労働を命じることができる。(特別時間外労働) その特別時間外労働時間の限度は,①の限度時間にかかわらず,次のとおりとする。 (1) 1か月につき 休日労働を含め80時間 (45時間を超える月は,1年間に6月までとし,連続して3月を超えてはならない。) ③ 上記のほか,病院で診療に従事する医師に限り,①及び②の限度時間を超えて時間外労働を命じることができる。(特別時間外労働) ④ 特別時間外労働を命じる場合又は命じることが見込まれる場合は,労使で定める手続きにより,各事業場の職員代表等へ事前に通告する。 |