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対象者
文部科学省共済組合(短期共済組合員),介護保険及び厚生年金保険は,次の条件を満たす契約職員?非常勤職員に適用されます。
- 健康保険…下記被保険者資格の取得要件に該当した場合で75歳未満の人
- 介護保険…下記被保険者資格の取得要件に該当した場合で40才以上65才未満の人
- 厚生年金保険…下記被保険者資格の取得要件に該当した場合で70才未満の人
次の1~4のいずれかの要件を満たしている場合に,被保険者の資格を取得します。
1. | 採用時に次の①②の要件を両方満たしている場合 | ||
① | 採用期間が2か月を超える | ||
(2か月の雇用期間が更新された場合には,更新された月から適用されます。) | |||
② | 「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が一般職員の4分の3以上である | ||
(具体的には「1週の所定労働時間が29.0625時間以上で,1か月の所定労働日数が15日以上」の場合に該当します。) | |||
2. | 採用時に次の①~④の要件を全て満たしている場合 | ||
① | 1週の所定労働時間が20時間以上である | ||
② | 雇用期間が2か月を超える | ||
(雇用期間の定めがない場合や,雇用期間が2か月を超える場合に該当します。 | |||
具体的には, | |||
雇用期間が2か月を超える → 該当する | |||
雇用期間が2か月以下で,任期の更新「あり」 → 該当する | |||
雇用期間が2か月以下で,任期の更新「不確定」 → 2か月を超えることが確定した 翌月から該当する |
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雇用期間が2か月以下で,任期の更新「なし」 → 該当しない | |||
となります。) | |||
③ | 賃金の月額が8.8万円以上である | ||
(諸手当を含めた所定内賃金の額で判断します。 | |||
ただし,時間外労働手当,休日手当,夜勤手当や通勤手当,賞与等を計算対象から除きます。 | |||
時間給者で,本給以外の手当の支給がない場合は, | |||
時給単価×1週の所定労働時間数(1日の所定労働時間数×1週の所定労働日数)×4 | |||
で計算した金額により判断します。計算方法が不明の場合は別途お問い合わせください。 | |||
④ | 学生でない | ||
3. | 広島大学で2か所以上の部局等に雇用されていて,それぞれの勤務時間等を合算すると上記1又は2に該当する場合 | ||
4. | 採用後に勤務形態が変更となり,上記1又は2に該当する場合 |
保険料徴収期間
- 採用(勤務形態が変更となり被保険者資格を取得した場合を含む。)の翌月から徴収されます。
なお,文部科学省共済組合の保険料については,採用月から徴収しますので,翌月に2か月分徴収されます。 - 退職した場合で,退職日が月末の場合は,その月の保険料分まで徴収されますが,月の中途で退職した場合には,その月の保険料は徴収されません。
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問い合わせ先
財務?総務室人事部福利厚生グループ 共済組合担当
TEL:082-424-6079
内 線: 東広島6079
E-mail:syokuin-kyosai@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。